2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
無論、改正後の第六十二条第二項ただし書には、短期一年以上の罪であっても逆送致をしない例外事案もあり得るとの規定もありますけれども、どんな例外があり得るのか、今も判然としません。恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。
無論、改正後の第六十二条第二項ただし書には、短期一年以上の罪であっても逆送致をしない例外事案もあり得るとの規定もありますけれども、どんな例外があり得るのか、今も判然としません。恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。
また、改正後の第六十二条第二項ただし書には、短期一年以上の罪であっても逆送致にしない例外事案もあるという規定があります。どんな例外があり得るのか、恣意的に判断されたり社会的圧力によって判断がゆがめられることのないよう、はっきりとした基準をお示しください。 次に、特定少年に対する保護処分についてお尋ねします。